お知らせ
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医療の診療報酬の改正
- 在宅医療情報連携加算
1.通院が困難なものの診療情報等について、ICTを用いて常時確認できる体制を有している旨
- 在宅医療DX情報活用加算
1.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い在宅や訪問看護等を実施するための十分な情報を得し、及び活用して訪問看護を行う
- 明細書発行体制加算
1.明細書を患者に無償で交付していること。
- 情報通信機器を用いた診療
1.情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方しないこと
- 機能強化加算
1.地域において包括的な診療を担う医療機関であること
- 医療情報取得加算1
- 医療情報取得加算2
- 医療情報取得加算3
- 医療情報取得加算4
1.電子資格確認を行う体制を有して質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行っていること
- 一般名処方加算1
- 一般名処方加算2
1.薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合に一般名処方の趣旨を患者に十分に説明する
- 医療DX推進体制整備加算
1.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療をおこなっている
- 生活習慣病管理料Ⅰ
- 生活習慣病管理料Ⅱ
1.患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを医療機関の見やすい場所に掲示すること。
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